所有権の登記(甲区欄)7 |
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所有権の登記(甲区欄)7
*差押(さしおさえ)
銀行等がお金を貸して返してもらえないとき、担保(抵当権等設定済み)に取っていた
不動産を競売して、その代金を貸金回収に充てる場合があります。
また滞納された税金を回収するために役所が行うときもあります。
裁判所に競売の申立てがされると、裁判所は、競売までの間所有権移転の登記等を
されないよう差押の登記をしてみんなに知らせます。
また財産を暫定的に押さえておく手続きとして仮差押の登記、財産隠匿などの危険を
保全するため、裁判所が暫定的に行う処分禁止の仮処分の登記、破産の登記等が
されている場合も注意しましょう。競売で買う場合を除き、買わない方が無難です。
不動産登記簿って何なのさ? 続く
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