所有権以外の権利の登記(乙区欄)1
所有権以外の権利には用益権と担保権があります。
用益権には地上権、賃借権、地役権等です。他人の不動産を利用して収益する権利です。
*賃借権
賃貸借契約によって発生する賃借権というのは、賃貸人に主張できますが、第三者には主張できません。
もし賃貸人が第三者に、この土地を売ってしまうと、賃借人はその第三者に対抗できません。明け渡してくれと
いわれたら明渡さなければなりません。これはたいへんです。賃借権の登記をしておれば安心です。
ところが賃貸人は賃借権の登記に応じてくれないのが実情です。そんな土地に家を建てて安心できません。
そこで白馬の騎士が登場です。民法の特別法の一つ借地借家法という法律です。賃借権の登記がなくても、
建物の登記をしておれば第三者に対抗できますよ、ということです。(あとから出てくる地上権の登記がない場
合でも同じことです。)
借地上の建物は、今すぐ建物の登記をしましょう。登記の書類には賃貸人の承諾書等は不要です。
---------ここんとこ重要、試験に出るかも。
不動産登記簿って何なのさ? 続く
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