所有権以外の権利の登記(乙区欄)2 |
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所有権以外の権利の登記(乙区欄)2
*地上権
他人の土地において建物、工作物、竹木を所有するため、その土地を使用する権利です。似たものに賃借権
があります。わが国ではほとんどが賃借権です。
賃貸借は債権契約関係で「債権」です。それに対し地上権は「物権」です。賃借権は相続はできますが、地主
の承諾なしに譲渡することはできません。
しかし地上権は地主の承諾なしに譲渡することができます。もちろん相続できます。賃借権に比べ非常に強い
んです。
そのうえ土地の上下の一定空間の範囲を定めて地上権を設定することができます。地下鉄、高速道路等の場
合に地上権を設定する場合があります。このような場合「区分地上権」といいます。
地上権の登記はめったにありません。もしあれば注意が必要です。しかし登記がないからと安心はできません。
法律上当然に成立する「法定地上権」があります。------------次回に続く、お楽しみに?(笑)
不動産登記簿って何なのさ? 続く
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