所有権以外の権利の登記(乙区欄)5 |
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所有権以外の権利の登記(乙区欄)5
担保権としては抵当権、根抵当権等があります。
*抵当権(ていとうけん)
銀行ローンで家を買われている人はご存じと思いますが、銀行はお金を貸したら、その家と土地をを担保
にとります。
もし返済不能になったときは、その家と土地を競売にかけて貸金を回収するんです。
担保にとったということをはっきりさせておくため、その家と土地の不動産登記簿に、担保にとりました、債
権金額は○○ですと宣言するんです。これが抵当権設定登記なんです。
銀行は抵当権設定登記をしていますが、お金を借りた所有者は、この家をそのまま使用できます。柿の木
を植えていて柿ができれば食べることもできます。
もし第3者がこの家と土地を買って、その人の名前に所有権移転登記をしても、元の所有者が返済不能に
なれば、銀行はその不動産を競売にかけることになります。
抵当権設定登記されている不動産はそのままは買えません。もし買うときは、抵当権設定登記を抹消
(抵当権を消して何もない状態にすること)してからになります。
不動産登記簿って何なのさ? 続く
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