建築基準法でいう道路1
建築基準法(建物建築の憲法)は道路を基準として接道義務、容積率の算定基準、道路斜線の制限等を決めています。
その道路について若干知っておく必要があります。建築基準法でいう道路とはどんなものでしょう。
道路の幅員は4メートル、特定の指定地域では6メートル以上あることがが原則です。
*道路法による道路(建築基準法第42条1項1号)
道路法で路線の指定、認定を受けた一般国道、都道府県道、市町村道です。
*都市計画法、土地区画整理法等による道路ですが、たいてい道路法で路線の指定認定を受けています。(公道、私道を問わず。建築基準法第42条1項2号)
*建築基準法ができたとき(昭和25年)にあった幅4m以上の道路。(建築基準法第42条1項3号)
*計画道路−−−ただし2年以内に事業が執行される道路であると指定されたもの。道路ができていなくても家が建てられる。(建築基準法第42条1項4号)
*位置指定道路−−−申請し道路を造って検査してもらって道路と認めてもらう道路。(建築基準法第42条1項5号)
*2項道路(建築基準法第42条2項なので略してこう呼ぶ。みなし道路ともいう)
建築基準法施行の際に建築物が立ち並んでいて、幅4m未満だが、こちら側と向こう側とお互いに中心後退すれば4mの道路になるとして指定された道路。この道路は旧市街地の中にかなり多い。
ある土地が幅2mの2項道路に面していたとすると、その道の中心から2m後退した線が道路境界線とみなすということですから、土地に1m食い込んだ線が道路境界線となります。つまり、その土地の家の敷地としては間口X1m分が減ることになります。(所有権はあくまでも元の境界線で す)
こういう2項道路に面している土地は、中心後退を考えてかからないとたいへんなことになります。注意しましょう。2項道路かどうかは市町村役場の建築指導課か都市計画課へ行けばわかります。
*道路の種類があと若干ありますが、主なものとしては以上です。
建築基準法でいう道路 続く
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