建築基準法でいう道路2 |
スポンサードリンク
|
スポンサードリンク
|
建築基準法でいう道路2
*接道義務
都市計画区域、準都市計画区域内(市街地ではほとんどの地域はこれに該当します。)の
建築物の敷地は、建築基準法でいう道路に2m以上接していなければだめ、2m未満だと
建築物は建てられませんよということです。(接道義務といいます。)
ただし敷地の周囲に広い空き地があって許可されたものは除かれます。
特殊建築物(学校、病院、共同住宅等)、3階建以上、延べ面積が1000平方メートル
を超える建築物は、各地方公共団体(都道府県)の条例によってより厳しい制限を加える
ことができます。
たとえば共同住宅は4m以上とか、長屋住宅は3m以上でないとだめ等です。
建築基準法でいう道路 続く
|
|