建築基準法でいう道路3完
*特に注意
ここで注意しなければならないことは、見たところりっぱな道路なのに道路位置指定も何も
受けていない道路があります。
このような道路には建物が建てられませんので、役所に聞きにいきましょう。
また共同住宅、アパートは、道路から3メートルの専用通路、4メートルの専用通路があれ
ば建てられるという条例(地方自治体で決める法律のこと)などがありますので、あわせて
役所に聞きにいきましょう。
*専用通路とは単なる通路で道路ではありません。
道路から3メートルの専用通路で長屋が建てられる地域の例で、4戸建ての長屋とした場合、
各戸の間に少しだけ見せかけで一部くっつけて建て、いざ売る場合 各戸の連結部分を取り払
い、各戸1戸建てで売っている場合があります。(通称汽車ポッポ)この場合直接道路に面し
ている1戸以外は建てかえはできません。
*役所が認める道路であっても、私道の場合注意が必要です。
道路の中心線がお向かいさんとの境界であったり、極端な場合は、道路全部がこちらの土地で
あるという場合があります。
つまり私道の場合は道路負担はどこまであるか、よく調べなければなりません。それによって、
買う予定の土地の道路負担分を差し引いた有効面積を知っておく必要があります。
有効面積が極端に少ない場合は建物が建てられない場合がありますので注意が必要です。
建築基準法でいう道路 完
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