所有権の登記(甲区欄)1 |
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所有権の登記(甲区欄)1
所有権って何だ!
物を所有する権利−−−これ字のとおりだ。よくわからんよ。
所有権−−−民法第206条 所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用、
収益及び処分をなす権利を有す。
要するに、自分の所有する物は自由に使用、収益、処分していいよ、許す!とこういうわけだ。
そんなこと法律に言われんでも、わかっとるわ。(怒)
法律がわざわざこういうのには、わけありなんです。
「法令の制限内において」をつけて所有権を制限したいために、きわめて当たり前のことを言うんです。
たとえば農地は許可とか届出という手続きを経ないと売れないんです。農地法という法律が
所有権を制限するんです。この農地法を特別法というんです。
ここでちょっと、初めてのお買い物じゃないが、道草をしていきます。
法律をけんかの大将から並べてみます。民法系でいきます。
憲法−−特別法−−民法−−条例(地方自治体が出す法律)となり、この法律は憲法違反では
ないかと争いになります。憲法がけんかの大将なんです。
このほかにXX施行令 (政府−内閣が出すもの、政令)
XX施行規則(各省が出すもの、省令)
ややこしいことはこの辺で・・道草をやめます。おあとがよろしいようで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不動産登記簿って何なのさ? 続く
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