| *都市計画法 1 |
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*都市計画法 1
計画的な都市づくりのための法律です。次の3つに分かれます。
1.都市計画区域−−−−都市計画をする地域を都市計画区域といいます。
2.準都市計画区域−−−都市計画区域外の区域のうち、現段階で規制だけ
はしておいた方がいいということで準都市計画区域を指定します。
3.都市計画区域外の区域
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*都市計画区域−−−市街化区域、市街化調整区域に分かれます。
このことを一般に「線引き」といっています。それと、どちらにも属さない区域、これを非線引き区域といいます。
1.市街化区域−−−−既成市街地、おおむね10年以内に市街化をはかっていくべき区域。
2.市街化調整区域−−当分の間、市街化を抑制する区域。
3.非線引き区域
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だんだんややこしくなります。これで終わりです。
市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、準都市計画区域、都市計画区域外の区域、この5つになります。日本の土地はこの5つのどれかになります。
上記の地域のうち皆さんに特に関係のあるのが市街化区域と市街化調整区域
です。
家を建てる場合、市街化区域は問題ないんですが、市街化調整区域は問題が
あります。
条件がいろいろとあって、新たに建てられないと考えた方がいいと思います
ただし既存建物(不法でないもの)がある場合は建て替えはできます。
市街化調整区域を買う場合は、必ず市町村役場で調査しましょう。
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