| *都市計画法 2 |
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*都市計画法 2
地域、地区が定められ、一定の行為制限が行なわれる。具体的な内容は建築基準法等の法律によって定められている。
そのうち一番身近な用途地域について少し触れたいと思います。
・用途地域(原則として市街化区域内)
1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域
6.第2種住居地域
7.準住居地域
8.近隣商業地域
9.商業地域
10.準工業地域
11.工業地域
12.工業専用地域
この中で注意する必要のあるのは、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域です。外壁の後退距離の制限というのがある場合があります。
敷地の周囲境界線から1mか1.5m以上後退した位置に建物の外壁があるようにしなければなりません。建物の周囲に1mか1.5mの空地が必要になります。小さい敷地では建物が建てられません。
住宅が建てられない地域、工場が建てられない地域等いろいろあります。ここでは、こんな用途地域があるんだということだけ記憶しておきましょう。
実際に調査ということになれば、市町村役場の、都市計画課と建築指導課へ行って調べましょう。
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