*即決和解(起訴前の和解) |
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*即決和解(起訴前の和解)
当事者双方が、あることについて、ほぼ和解の段階に達した場合で、これを確実な書類にしておこうと
するものです。
簡易裁判所に即決和解の申し立て(和解条項案添付)をする。
裁判所から呼び出し状がくるので、その期日に当事者双方が出頭、裁判官から和解の内容について
確認があり、必要な場合は修正を加え、和解条項を確定する。
和解が成立したら、すぐに和解調書の送達申請をしておきます。
後日裁判所から送達されてきたこの和解調書は、通常の裁判の「判決」と同じ威力を発揮します。
定期賃貸借契約が終わっても賃借人が建物の明け渡しをしない場合、建物明け渡しの訴訟をしなけ
ればなりません。
あらかじめ即決和解をしていると、、建物明け渡しの訴訟なしに、強制執行(明渡し実行)できます。
これとよく似たものに、公証人役場の公証人が作成する「公正証書」というものがありますが、これは金
銭、有価証券の受け渡しについては強制執行できますが、建物の引渡等については強制執行できま
せん。
即決和解は費用も安く、簡単にできて、判決と同じ威力をもっているすごいものです。こんなものがある
ことを忘れないようにしましょう。
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