| *減価償却資産、減価償却費 |
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*減価償却資産、減価償却費
減価償却資産(げんかしょうきゃくしさん)、減価償却費、サラリーマン業の方なら、聞いたこともない言葉だと思います。
10万円以上の備品、自動車、建物等減価償却資産を買った場合、不動産所得税の申告のために経費を計算しなければなりません。(10万円未満の場合は全額その年の経費になります。)
たとえば新品パソコン18万円の場合なら6年(耐用年数といいます。物件によって税務署で決めています。)かけて経費として落としていくわけです。買ったその年の全額経費にはならないんです。
もっと詳しくいうと、残存価格というのを税務署で決めているんです。5%です。毎年経費に落としていっても、最終的には残存価格として18万円x5%=9000円が残ります。このパソコンを廃棄処分するまで帳簿価格として残ります。
18万円−9000円=17万1000円 これを6で割ると28500円となります。これが毎年経費として落とす金額です。
このパソコンを半分は個人的に、半分は不動産所得を得るために使用しているとすると、事業専用割合50%ということで28500円割る2で14250円がその年の経費になるわけです。
そこで建物の耐用年数について触れておきます。
新築木造モルタル造のもの 事務所用22年、店舗用、住宅用20年ということで住宅なら20年かけて経費で落としていきます。
−−中古資産の耐用年数はどうなるんでしょう。−−
・法定耐用年数全部を経過した資産
法定耐用年数x20%=耐用年数
・法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数−(経過年数x80%)=耐用年数
ということになり、税務上耐用年数が20%、法定耐用年数20年のものなら4年延びる勘定になります。税務上、4年長もちするということになり、納得のいかない計算になります。
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