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『不動産競売用語』
*競売・売却基準価額
不動産競売物件について評価人(不動産鑑定士)が評価し、その評価に基づいて適正であるかを検討したう
えで定められた競売不動産の価額です。
この価額を「売却基準価額」といいます。(「売却基準価額」は、改正前の「最低売却価額」に相当するもので
す。)
裁判所は、評価書を、単に競売物件の土地建物の鑑定評価だけではなく、現況調査報告書、不動産登記簿
謄本等とともに審査し、競売不動産に関する事実関係(占有者の有無等)及び権利関係(地上権、賃借権の
有無等)が的確に把握されているか、競売の特殊性が加味されているか、競売物件の評価の方法及び計算
過程が適正であるかを検討したうえで価額を定めることになります。
不動産競売基礎知識・競売用語続く
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