建物売買契約の最重要項目−危険負担、保証人、連帯保証人

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*建物売買契約の最重要項目−−危険負担
*保証人、連帯保証人

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*建物売買契約の最重要項目−−危険負担


  建物売買契約を結びました。引渡し前に、売主の責任ではない類焼(落雷、

  地震)により建物が焼失(滅失  倒壊)しました。

 その場合、買主は売買代金を支払わなければなりません。つまり買主は危険

 負担をしなければならないんです。

 うそ〜、そんなあほな〜。民法第534条1項でそう決まっているんです。常識

 では考えられないことが決まっているんです。

 しかし民法は、当事者が別の取り決め(法律行為)をした場合は、それでもいい

 んですよ(民法91条)という規定があります。これを任意規定といいます。

 一般的には、引渡しまで売主が危険負担をするという契約が大部分です。

 しかし、この規定が入っているかどうか、必ず確認する必要があります。



*保証人、連帯保証人

 債務者(お金を借りる人)がお金を借りるために保証人が必要なことがよくあ

 ります。もし債務者がお金を返さなかったらどうなるでしょう。

 保証人は、債務者(お金を借りた人)の財産から先に取ってくれと主張できる。

 連帯保証人は、債務者の財産があるから、そちらから先に取ってくれといってもダメ。

 連帯保証人は非常に厳しい。

 よく連帯保証人になって、自宅とか不動産を取られてしまったという話があります。

 連帯保証人にはなりたくないですね。


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