不動産の所有権の時効取得、
共有、共有物分割
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不動産の所有権の時効取得
*共有、共有物分割

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*不動産の所有権の時効取得


(1)占有者が、所有の意思をもって平穏、公然に他人の不動産を、自分の所有であると信じて、占有しだしたとき善意で過失がない場合は10年間でその不動産の所有権を取得します。

(2)占有者が、所有の意思をもって平穏、公然に他人の物を占有した場合は20年間でその物の所有権を取得します。

(2)の場合は悪意であっても、過失があってもいいんです。

所有権の時効取得は、土地の所有権の場合、全体の土地については、通常の管理をしていれば、めったに起こりません。

ところが一部分−−−隣地との境界線付近では、非常に多いんです。
隣地の所有者が境界線を越えてこちらの方へ侵入してくる。建物やヘイなどを侵入して建ててくる。こちらがこれを黙認していると、20年で隣地の所有者が、侵入した分を時効取得することになる。

不動産を持っている人は、境界付近をしっかり管理しましょう。

占有−−−実際に支配すること。占有者が直接でもいいし、占有者の賃借人が支配する間接でもいい。


*共有、共有物分割

土地、建物等、一個のもの(所有権)を2人以上で持つことを共有と言います。共有の場合、必ず持分(各自の割合)が必要です。2分の1とか3分の1とかです。
持分を土地1筆の場合で説明しますと、Aさんが持分2分の1を持っていたとします。この持分というのは、ここからここまでというような位置の特定はありません。1筆全体の2分の1ということです。
もし持分が明記されていない場合は均等割合と推定します。

土地の位置の特定をする場合は、共有者全員で話し合って分筆(1筆の土地を2筆以上に割ること)して、各土地を共有状態から単独状態にし、土地の特定をすることになります。これを共有物分割といいます。

この場合注意する必要があります。価格的に持分どおり共有物分割したとします。都道府県税務事務所から不動産取得税(不動産を取得したとき1回だけ税金がかかります)を払えと事務的に通知がきます。
ここには共有物を分割した人は払う必要がありませんと書いてないんです。
共有で土地を取得したときに1回払っているんです。
知らない人は何万円か何十万円か払ってしまうわけです。つまり税務事務所は不当利得になります。
皆さん役所を信用したらダメです。こういう不親切なことが堂々と行なわれるんです。わたしももう少しで被害者になるところでした。
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