敷地利用権−−−区分建物の敷地は所有権(区分所有者の所有)の場合もありますし、借地(地上権、賃借権)の場合もあります。区分建物の専有部分を所有するための建物の敷地についての権利のことを敷地利用権といいます。
敷地利用権は、建物の登記簿では敷地権の表示として、敷地権の割合(持分)等が書かれています。
土地の登記簿は各専有部分の所有者の氏名は出てきません。そのかわり「このマンションの敷地ですよ」(敷地権たる旨の登記)ということだけが記載されています。
そして土地と建物を別々に処分できないことにしたんです。(例外あり)
住宅ローンの銀行の抵当権設定の登記などは、区分建物の専有部分の登記用紙に記載されるだけで土地の敷地権にまで及ぶことになったのです。
例外−−−長屋とか親子で建てる二世帯区分建物などは、マンションのようなことをすればややこしくなるし、費用もかかるということで例外規定を設けたのです。
*借地借家法について
平成4年8月1日から、従来の法律に代わって「借地借家法」という新しい法律が施行されました。
これより前に契約している借地契約や借家契約は、旧法の適用を受けます。何回更新されても旧法の「借地法」「借家法」「建物保護に関する法律」が適用されます。
新しい法律ができても、旧法の法律適用の契約がずっと残っていきますので
ややこしくなります。
*借地権(定期借地権を除く)の契約期間
最初の契約期間
30年となります。30年未満は無効で30年となります。
30年以上はその期間となります。
更新後は20年、その後は10年、10年・・・となっていきます。
これより長い期間の場合はその期間となります。
*旧法(借地法)借地権の契約期間
平成4年7月31日までに締結されているもの。
・期間の定めがある場合
堅固な建物(コンクリート造等)30年以上
その他の建物(木造) 20年以上
各30年、20年より短い場合は、期間の定めがないものとみなされる。
・期間の定めがない場合
法定期間・・・堅固な建物 60年
その他の建物 30年
*定期借地権
契約期間の満了により、必ず契約が終了する。
定期借地権−−−契約期間50年以上の場合、契約更新しない、建物再築による存続期間の延長を認めない、建物買取請求をしないという特約を定めることができる。この特約により必ず契約は終了することになる。
(建物譲渡特約つき借地権、事業用借地権は省略)