*供託(きょうたく)
供託法という法律があるんです。
供託とは、ある財産を、国家機関である供託所に提出して、その管理にゆだね、供託所を通じてその財産をある人に受領させることにより、一定の法律上の目的を達しようとするものである。
と書くとわかったようでわからない。要するに国が代わりに預かってくれるところである。その国の機関を供託所といい、法務局、地方法務局等に設けている。
われわれに関係のあるものをあげると
宅建業者、旅行斡旋業、信託業、商品券発行者、等の営業保証供託。
公職選挙法による立候補者の供託金。候補者が一定の得票数に満たなかった場合、途中で立候補を辞退した場合、国とか地方交渉団体が供託金を没収する。
地代家賃の弁済供託等々。
*地代家賃の弁済供託
われわれにいちばん関係の深い地代家賃の弁済供託(地代の方省略)について少し触れておきます。
建物賃貸借で借家人が家賃を3か月から6か月分くらい払わなかったらどうなるでしょう。
賃料不払いにより賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便がきて、建物明け渡し訴訟になり、借家人は借家を出て行かなくてはなりません。
賃料不払いによる建物明渡し訴訟はきわめて簡単なんです。しろうとでもできるくらいなんです。訴状等の書類を書きなれてない人は司法書士事務所で書類を書いてもらったらいいんです。
定期建物賃貸借契約でない普通の契約では、家賃の不払いがなければ借家人は強いんです。 2年契約で入居して、2年経過しても引き続き入居できます。
家主に正当な理由のあるときはだめです。家主がそこに住まないと他に住む所がないというような強い理由です。普通こんなことないですよね。
ここで家賃の値上げの話になってきたとします。家主は値上げした家賃でないと受け取れないといいます。家主が受け取れないというんだから、解決したときに全部払えばいいやということで払わなかったらどうなるでしょう。
賃料不払いによる建物明け渡し訴訟になり、借家人は借家を出て行かなくてはなりません。
家賃はどこへ持っていけばいいんでしょう。そうです。国−−−供託所へ供託するんです。供託すれば、家主のところへ通知が行くんです。それで家主は家賃をもらってないと言えなくなるんです。
ここで注意しなければならないことは、月払い家賃のときは毎月供託しなければならないんです。まとめて6か月分というわけにはいかないんです。少しじゃまくさいんですが、しかたがないんです。(年払いであったときは年払いでいいんです)
「供託」という制度は覚えておきましょう。
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