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居住用建物の賃借権の承継−内縁関係は?
居住用の建物の賃借権(建物を借りる権利)は、借主が死亡したときは、
どうなるでしょう。
その相続人が承継(引き継ぐ)することになっています。
相続人が1人もおらず借主が死亡した場合はどうなるでしょう。
その場合は、借主と事実上夫婦、養子、養親と同様の関係(内縁関係)
にあった同居者は、借主の権利義務を承継することになります。
内縁関係の同居者は、相続人なしに死亡したことを知ってから
1か月以内であれば貸主に承継しませんといえば、承継しなくてすみます。
承継する権利、義務の額を検討する必要があります。
預けいている保証金がある場合は承継した方がいいでしょう。
滞っている家賃等があり、それを差し引いたらマイナスになる場合は、相続人
なしに死亡したことを知ってから1か月以内であれば「貸主に承継しません」と
いえば負債を承継しなくてすみます。
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