路線価、全国平均3年連続上昇 国税庁発表・不動産関係ニュース |
|
スポンサードリンク
|
スポンサードリンク
|
路線価、全国平均3年連続上昇 国税庁発表・不動産関係ニュース
*H20年路線価、全国平均3年連続上昇
国税庁発表
国税庁は平成20年7月1日、路線価を発表しました。
路線価の全国平均は、1平方メートル当たり14万3,000円(平成19年
基準額比10.0%増)となり、3年連続の上昇となりました。また、
47都道府県のうち14都道府県で路線価が上昇しました。
圏域別では、東京圏が35万1,000円(同14.7%増)、大阪圏が17万5,
000円(同7.4%増)、名古屋圏が12万2,000円(同 10.9%増)、地
方圏が5万2,000円(同0.0%)でした。
都道府県別では、東京都の66万9,000円(同17.4%増)が最高。次い
で大阪府20万1,000円(同8.6%増)、神奈川県が18万円(同7.8%
増)と続いています。一方、最も低かったのは、山形県の3万1,
000 円(同▲3.1%)でした。
●路線価とは
相続税、贈与税の税金計算の基準とする土地の評価額です。
相続税、贈与税は実際の売買ではありませんので、価格がわかりま
せん。
そこで国税庁が土地等の価格を決め、その価格で相続税、贈与税を
計算するのです。その価格のことを「路線価」というのです。
地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、
精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価し「路線
価」としています。2割安いということです。
大体は主要道路のところどころで決めます。だから路線価といわれ
ています。路線価から、計算する土地までの間で、一定の基準に基
づき計算して、その土地の価格を算出します。
●国税庁発表は次のとおりです。
平成20年分の路線価等について
平成20年7月 国税庁
* 1 平成20年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価
額の基準となる路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月1日(火)
に国税庁ホームページに掲載し、インターネットで公開しました。
(注1)国税庁ホームページには、平成18年分から20年分までの路線価図
等を掲載しています【www.rosenka.nta.go.jp】。
(注2)全国の国税局・税務署でも、パソコンにより閲覧できます。
* 2 平成20年分の都道府県庁所在都市の最高路線価は、別表のとおり
です。
なお、平成20年分の宅地に係る全標準地(約38万地点)の評価基準額の
平均額及びその変動率は、参考1(圏域別)、参考2(都道府県別)のとおり
です。
(参考)
1 路線価等の評価における宅地とは、住宅地、商業地、工業地等の用途
にかかわらず、建物の敷地になる土地をいい、田、畑、山林等は含まれませ
ん。また、宅地に係る標準地(標準宅地)とは、路線価及び宅地の評価倍率の
評定に当たり宅地の価格を調査するために選定している土地のことをいいます。
2 宅地の評価は、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価
方式により、その他の地域にある宅地については倍率方式により行います。
路線価及び評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実
例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定
した価格の80%により評価しています。
+ 1路線価方式による評価
路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率を乗
じて評価額を算出します。路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一
連の宅地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額です。
+ 2倍率方式による評価
倍率方式では、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた倍率
を乗じて評価額を算出します。
めちゃやさしい不動産の基礎知識 不動産関係ニュース 続きはこちら
|
|