| *宅地造成等規制法(宅造規制法) |
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*宅地造成等規制法(宅造規制法)
宅地造成に伴うがけ崩れや、土砂の流出等が発生しないよう宅地造成工事の規制をする法律です。(宅地以外の土地にするためのものは除く)
そういう災害が発生するおそれのある市街地、または市街地に近い所を宅地造成工事規制区域に指定して、この法律を適用します。
宅造規制法の規制区域に入る所は、大体は見晴らしのいい所です。
この区域内の土地を買う場合は、法律どおりの擁壁をしているか、工事の検査済証があるかどうか、市町村役場へ行って調べましょう。
また擁壁をする必要のある傾斜地の場合は、擁壁をするのに、家を建てるぐらいの費用がかかることがあります。注意しましょう。
まず造成主は、工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可を受けたあと、工事をし、検査を受け、技術的基準に適合しておれば、検査済証が交付されます。
宅地造成工事とはどんな工事でしょう。
まず最初に、がけの定義?(そんなに難しくありません)について述べておきます。
勾配(傾斜角)が30度を超える土地(硬い岩盤は崩れませんので除きます)をがけといいます。
具体的にいいますと水平に2m進んで垂直に1.156m上がった傾斜が30度です。
垂直距離1.16mががけ、1.15mならがけではないということです。
1.切土(きりど、土を切り取ること)で2mを超えるがけになるもの。
2.盛土(もりど、土を盛ること)で1mを超えるがけになるもの。
3.切土、盛土を同時にする場合、盛土部分が1m以下のがけでも、全体で2mを超えるがけになるもの。
4.上記に該当しなくても、切土、盛土する土地の面積が500平メートルを超えるもの。
少しややこしくなりましたが、宅地造成に伴うがけ崩れや、土砂の流出等が発生しないよう宅地造成工事の規制を厳しくしています。
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