法律用語の基礎の基礎・民法不動産関係基礎知識 |
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法律用語の基礎の基礎を頭にいれればミニ法律家 ^^
最低これだけでも頭にいれて法律を読むと、法律が非常にわかりや
すくなります。
これを覚えれば、あなたは、これを知らない人に比べミニ法律家で
す。^^
何が何でも覚えましょう。あなたの一生の宝物です。
*法律の条文をあまり見たことのない方へ
でき得る限り、文章の後に数字を入れておきます。第何条というこ
とです。そして末尾に参考条文を掲載しておきます。
必ず参考条文を見てください。その繰り返しで何となく理解できる
気がしてきます。それでいいんです。一緒にやりましょう。
余談になりますが、親がなくなったとき、それまで1回もあげたこ
とのなかったお経を毎日あげたことがあります。20分くらいのお
経です。覚えるつもりのないお経、意味のわからないお経、それが
どうでしょう。お経の本を見なくても全部あげられるようになった
のです。まさに「門前の小僧習わぬ経を読む」です。^^
ある資格試験受験時に、このことを応用してみました。ある法律に
関して条文は100条くらいありました。これに関して一切参考書
を使用しないで毎日読みました。「門前の小僧習わぬ経を読む」式
で条文を読みました。お経と同じく条文を覚えました。
まさにキョウテンでした。^^ このオチわかりました?
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*以上・・・もって上がる。1000円以上・・1000円を含む。
*超える・・1000円を超える・・1000円を含まない。
*以下・・・もって下がる。1000円以下・・1000円を含む。
*未満・・・1000円未満・・1000円を含まない。
*及び・・・・・・同階層、同種類に使う。A、B、C及びD
*並びに・・・・・別階層、別種類に使う。A並びにア
*及び、並びに・・A、B、C及びD 並びに ア
*または・・・同階層、同種類に使う。A、B、CまたはD
*または、もしくは
・・・同階層、同種類には「もしくは」を使う。
・・・別階層、別種類のときは「または」を使う。
(及び、並びとは違うので注意)
A、BもしくはC または ア、イもしくはウ
*場合、とき・・・通常同じですが、重なったときは大きい条件に
は「場合」、小さい条件には「とき」を使う。
何なにの違反があった場合、故意のとき は何
なに、過失のときは何なに。
*署名、記名・・・署名・・自分の氏名を自分が書くこと。
記名・・タイプで自分の氏名を打ったり、自
分の氏名のゴム印を押す等
*解約、解除・・・解約・・解約時以後効力を失う。
解除・・当初に遡って効力を失う。
*推定する・・・一応こういう取り扱いをする−法律上一応の仮定
に過ぎないから反証(反対の証拠)を出せば、そ
れを覆すことができる。
*みなす・・・・性質が違っていても、ある一定の法律関係につい
て同一視する。反証(反対の証拠)を出しても覆
らない。
*此限に在らす・・・この限りにあらず。この規則、制限に含まれ
ない。
*適用する・・・法令の規定を当てはめる。
*準用する・・・ある法令の規定を、若干の修正を予知しながらあ
てはめること。
*善意・・・・・ある事情を知らないこと。
法律には「善意の第三者」というふうに出てきま
す。
*悪意・・・・・ある事情を知っていること。
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◎停止条件、解除条件は少しややこしいです。私もいまだに勘違い
するときがあります。^^
*停止条件・・・成就するまで法律行為の効力の発生を停止する条
件。成就したら法律行為の効力が発生する。
満点をとればお小遣いをあげる。
貸金の返済がなければ、借主の不動産の所有権を
貸主に移転する。
*解除条件・・・成就することによって、すでに生じた法律行
為の効力を消滅させる条件のことをいう。
成就したときから法律行為の効力がなくなる。
落第点をとればお小遣いはやめる。
賃貸借契約書
第○条 乙が次の各号の一に該当したときは、甲
は本契約を解除することができる。・・・・・
遡及して効力を発生、消滅させると特約すればそれに従う。無特約
であれば遡及しない。
(参考)
【民法】
第五節 条件及び期限
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時か
らその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力
を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前に
さかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
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民法不動産関係基礎知識 続く
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