登記簿について
不動産(土地、建物)の登記簿とは、人間の戸籍簿のようなものです。
あなたのお住まいの管轄法務局、支局、出張所(登記所)に備え付け
られています。
登記簿は、表題部、甲区、乙区の順に綴じられています。
表題部−−−土地の場合 所在、地番、地目(宅地、田、畑等)地積
(面積)
建物の場合 所在、地番、家屋番号、種類(居宅、工場等)
構造(木造瓦葺2階建等)床面積
甲区−−−−所有権に関する事項 所有者が順に記載されている。
乙区−−−−所有権以外の権利 担保権−−抵当権等
用益権−−地役権、地上権等
抵当権−−−ちゅうさんが柿の木の植わっている土地を担保に銀行から
100万円を借りました。銀行は担保にとっていることをはっきりさせ
るため、登記簿の乙区欄に抵当権を設定しました。ちゅうさんは以前と
変わりなく柿ノ木の下を耕し、柿がなったら食べることができます
。ちゅうさんは100万円を返しました。銀行は抵当権を抹消しました。
根抵当権−−抵当権の兄弟に根抵当権というのがあります。この場合は
100万円という極度額を書いておけば、100万円の範
囲内で借りたり返したり。何回でもOKです。柿を食べる
こともできます。この場合は商売人、会社などがよく使います。
登記簿の閲覧、謄抄本
コンピューター化されていない法務局では、申請書を書いて登記簿の閲
覧をする。登記簿謄本、抄本(コピー)をもらう。手数料は登記印紙で
支払う。閲覧は1筆(個)500円、謄抄本は1筆(個)1000円です。
コンピューター化されている法務局では、申請書を書いて登記事項要約書
(閲覧に代わるもの)1筆(個)500円、登記事項証明書(謄抄本に代わ
るもの)1筆(個)1000円です。
・登記手数料について詳しくはこちら
http://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html
インターネットで登記簿等の閲覧
「インターネット登記情報提供サービス」
(財)民事法務協会 (法務省民事局関連の特殊法人)
http://www1.touki.or.jp/
コンピュータ化されている法務局の登記簿等はインターネットで閲覧できま
す。
法務省民事局関連の特殊法人−(財)民事法務協会というところがやってい
ます。
閲覧できる法務局については このサイトに詳しく記載されています。
http://www1.touki.or.jp/GSRV.html
本来登録して利用することになっているんですが、一時利用もできます。
支払いはクレジットカードでできます。
利用料金はこちら
http://www1.touki.or.jp/GFAQ.html#Q21
なんといっても遠方からでも閲覧できるのがいいですね。ありがたいことです。
しかし閲覧は画面上です。もちろん印刷はできます。
しかし「この紋所が目に入らぬか。この紋所を何と心得る。」紋所がないんです。
法務局の「これは登記簿に記載されている事項の全部を証明した書面である。
XX法務局XX出張所 登記官XX印」という紋所−−−認証はありません。
したがって正式な所へ提出するときは使えません。これだけがデメリットです。
残念!無念でござる!
【登記事項証明書をもらう場合】
登記事項証明書をもらう場合には,その土地又は建物を管轄する登記所に提
出する。
請求対象の土地又は建物を管轄する登記所がコンピュータ化された登記所
である場
合は、最寄りのコンピュータ化された登記所に請求することもできます。
北海道の不動産の登記事項証明書をもらう場合、大阪でも九州からでも
どこからでもコンピュータ化された登記所であれば請求できます。
なお,請求書を提出する前に、必ず管轄登記所の確認してください。
*
管轄登記所の確認
登記事項証明書を請求する土地又は建物をどの登記所が管轄してい
るかについては下記で調査する。↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
*請求書の提出方法
・管轄登記所に直接持参する方法
・管轄登記所がコンピュータ化された登記所である場合は,最寄り
のコンピュータ化された登記所に持参する方法
・請求書を管轄登記所に郵送する方法
返信用の切手同封・・・登記事項証明書のページ数で郵送料が変
わるので余裕を持って同封する。余れば返送してくれる。
・手数料分の登記印紙同封・・・登記事項証明書のページ数が10
枚を超えるかどうか不明のときは、余裕を持って同封する。余れ
ば返送してくれる。
・手数料について・・・必ず登記印紙ですよ。
登記事項証明書 1通当たり1,000円。1通の枚数が10枚
を超える場合には,以後5枚ごとに200円加算されます。
料金は、請求書に登記印紙をはる。収入印紙とよく似ているので
注意すること。登記印紙です。登記印紙は集配業務を行う郵便局
で売っています。登記所内で販売しているところもあります。
・共同担保目録が必要な場合
共同抵当権等の他の担保物件が何かを知りたい場合は,「共同担
保目録」欄に必要事項を記載する。
インターネットを利用した登記事項証明書の請求について
個別にオンライン庁として指定された登記所においては,手数料を
納付して,登記事項証明書の送付をオンラインで請求することが可能です。
オンラインで請求された登記事項証明書は,郵送されます。
これは少し複雑になります。詳しくは下記サイトを参照ください。
オンラインによる登記事項証明書等の送付請求(不動産登記関係)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html
図面類
地積測量図−−−昭和40年前後以降に土地を測量して面積を修正し
たり、土地を分筆(1個の土地を数個の土地に分ける)したときに提
出され、法務局で保管されている。
建物図面・各階平面図−−−昭和40年前後以降に建物を建てたとき、
増築したときに提出され、法務局で保管されている。
公図(土地台帳付属地図)
明治20〜30年ごろ地租(土地の税金)を徴収するために日本全国
を測量した。国民に手伝ってもらって測量したところとか、できるだ
け面積を少なく測って地租を少なくしょうとしたところなどありました。
そのうえ測量の技術も幼稚であったため、実際の面積と大きく違う所
も多々ありました。
こんなことではだめだと、昭和30年代に、日本全国を正確に測量し
て地図(測量図)を作ろうと、不動産登記法を改正して第17条に地
図の条文を設けました。こんな地図ができるんだからと、土地台帳付
属地図の手入れ(分筆といって土地を2つ以上に分ける時など地図に分筆
の線を書く等)をしなかった時期もあり、ついには、手入れ不可能な
所もでてきました。地図はないし、それなら公図を整備するしかない
ということになりました。そこで全国の土地家屋調査士が地図整備に
協力して、かなり整備されてきています。
地図(略して14条地図、改正前は17条地図)
不動産登記法第14条に定められている地図のこと。一筆ごとに正確
に測量したもの。みなさんの住んでいるところで、国土調査、地籍調
査という言葉を聞いたことありませんか。この調査、測量の終了して
いるところでは地図(14条地図、改正前は17条地図)が備え付け
られています。
これは現在の測量技術で測量したもので正確です。簡単な話、土石流
で流されて、境界がわからなくなったとしても、わずかな許容誤差の
範囲内で境界が正確に復元できるのです。
しかし残念なことに日本全国で完了している所はごくわずかです。こ
の進捗状態ではあと1万年はかかるなどといわれています。予算がな
いということで先延ばしされた結果なんです。そこで登記印紙を作っ
てそのお金で何とかしようと考えたのです。皆さんの中には、法務局
へ行って登記簿謄本を申請した人があるでしょう。1通1,000円です。
住民票とか戸籍謄本に比べると高いですね。こんな事情があったんです。
土地家屋調査士−−-−表示に関する登記、つまり登記簿の表題部に
関するもので、調査測量を伴う登記の仕事をしています。土地の分筆、
地目変更、建物の新築、増築の登記等。
司法書士−−−−−−権利に関する登記、甲区、乙区に関する登記の
仕事をしています。売買、抵当権の登記など。他に法人等の商業登記
もしています。
不動産(土地建物)調査・地押し はこちら
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